※この記事は、小さな規模で起業しようとしている人向けです。
事務負担を減らしているコバヤシ(@BizHack1)です。
給料から特別徴収した住民税の支払いは、毎月10日までに支払います。
これは、思った以上に事務コストがかかります。
メンドウな作業の1つを減らしましょう。
「納期の特例」を使えば、支払い回数を減らせます。
今回は、納期の特例で事務負担を減らそう!【住民税の支払いを年2回にする】を説明します。
住民税の支払いは、年2回にすることができる(条件あり)
会社は、給料を支払った月の翌月10日までに納付しなければなりません。
これが結構、メンドクサイです。
「源泉所得税」より大変です。
「源泉所得税」は、事業主の管轄税務署に納付すれば良いです。
けれど、「住民税」は、従業員の住民票のある各自治体ごとに納付しなければなりません。
個人の住民税は、給料を出しているなら、事業主が給料から天引きします。
以前は、メンドウな事務手続きを省くため、会社が天引きせずに、個人で納付できました。
これを普通徴収といいます。
今もできないわけではないですが、ルール上、会社が天引きをする仕組みです。
これを特別徴収といいます。
解決する方法は、「住民税の納期の特例」を適用する事です。
どうやるのか見ていきます。
「住民税の納期の特例」の要件
「住民税の納期の特例」を適用するには、以下の要件を満たす必要があります。
給与を支給する従業員が常時10人未満の事業主
重要なのは、給料の支給人数が、1か月あたり10人未満という事です。
2019年10月現在、よくある質問をまとめました。
参考にしてください。
- 社長などの役員も含む
- 1~2か月の短期アルバイトさんは含めない
常時10人未満ではないから - 住民税の対象者人数ではない
あくまで10人未満かどうかでみるから - 別々の自治体ごとではない
A市に住民票がある=5名/B市に住民票がある=5名 これはNG
「住民税の納期の特例」の提出書類
「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を「給与所得等に係る特別徴収税額の決定通知書」が届いた各自治体に提出します。
この書類は、各自治体ごとで用紙が指定されています。
統一されていませんし、必ずしもホームページにあるわけでもありません。
無い場合は、窓口や郵送でしか取り扱っていないこともあります。
各自治体のホームページで確認しましょう。
従業員の人数が該当していれば速やかに承認してもらえます。
承認された日の翌月分から適用されます。
「住民税の納期の特例」の要件に該当しなくなった場合
「特別徴収税額の納期の特例取消し届出書」を各自治体に提出します。
申請書同様、各自治体ごとで様式が指定されています。
統一されていませんし、必ずしもホームページにあるわけでもありません。
各自治体のホームページで確認しましょう。
住民税の支払い回数を減らすと良い理由
住民税の支払い回数を減らすと良い理由は、以下の3つです。
基本的には、「源泉所得税の納期の特例」と同じ効果があります。
参考 【源泉所得税の納期の特例】年2回の納付で効率化。【楽になります】
①年2回の支払いで済む
通常の支払いは、翌月10日までです。
天引きした住民税を該当する自治体に支払います。
「源泉所得税」のように管轄税務署の1か所だけなら良いのですが、従業員が10人いて10人とも自治体が違うなど(まぁ、ないでしょうけど)だと、大変です。
適用すると、、
年2回の支払いになります。
事務負担を減り楽になります。
②資金繰りに余裕ができる
支払いを遅らせますので、資金繰りが楽になります。
こちらは、「源泉所得税」と同じです。
③eLTAXで支払うことができるようになった
2019年10月から、eLTAX(エルタックス)で住民税が支払う事ができるようになりました。
今までは、支払う事ができない自治体もあり、金融機関の窓口にいかなければなりませんでした。
eLTAX対応している自治体でも、申告はできますが、直接支払う事ができない事もありました。
申告で発行された番号を記録して、ネットバンクを開いて、その番号を打ち込むという手順もありました。
これは便利なのか?と思っていました。
ようやく、楽になりました。
住民税の支払い回数を減らす時の気を付ける3つのポイント
「住民税の納期の特例」は、以下の3つのポイントに気を付けましょう。
①資金繰りに気を付ける
「住民税の支払い回数を減らすと良い理由」の②資金繰りに余裕ができると言いましたが、逆を言えば、6か月分という大きな金額を支払うという事です。
住民税が月に10万円かかっているとします。
月ごとに10万円支払えば良かったことが、60万円を支払う事になります。
おうっ、忘れてた!60万円なんてないよー。
こうならないように、資金計画はしっかり立てましょう。
②「源泉所得税の納期の特例」と納付時期が違う
「住民税の納期の特例」と同じ年2回の支払いで済む「源泉所得税の納期の特例」があります。
参考 【源泉所得税の納期の特例】年2回の納付で効率化。【楽になります】
支払い期限を見てみます。
1か月違います。
気を付けましょう。
③入退社した人がいる場合は金額が変わる
入退社した人がいる場合、「住民税の異動届出書」を提出します。
入社した人なら、特別徴収への切り替えや、住民票を移動したなどがあります。
退社した人なら、住民税を精算していきます。
金額が変わります。
まとめ:少人数経営は、納期の特例で事務負担を減らそう!【住民税の支払いを年2回にする】
少人数経営の場合は、「住民税の納期の特例」で事務負担を減らしましょう。
住民税は、思っているより事務コストがかかる事が多いです。
年2回の支払いにして事務効率を上げましょう。
会社設立時に、「源泉所得税の納期の特例」をはじめから適用することが多いです。
けれど、「住民税の納期の特例」は忘れる事が多いです。
1人会社なら、普通徴収の時のように一括払いはできません。
年2回の支払いにして、楽しましょう。
10人未満なら、資金繰りに考慮して、毎月発生する事務コストを減らしましょう。
納期の特例で事務負担を減らそう!【住民税の支払いを年2回にする】を終わります。
最後まで読んで頂きありがとうございました。