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【シンガポールの税務情報】個人と法人の居住者証明書交付請求書の書き方とGoogle AdSenseの提出方法

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※この記事は、Google AdSenseを使用している人向けです。

居住者証明書で承認されたコバヤシ(@BizHack1)です。

Google AdSenseの管理画面を開くと「シンガポールの税務情報」の入力が求められるようになりました。提出しないと、支払いが実行されなかったり、税金が二重発生するなどの可能性があるようです。

今回は【シンガポールの税務情報】個人と法人の居住者証明書交付請求書の書き方とGoogle AdSenseの提出方法を解説します。

※居住者証明書にした理由は、後述する「提出書類を居住者証明書にした理由」に記しています。気になる方は読んでください。

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居住者証明書交付請求書・居住者証明書を取得する

国税庁の No.9210 居住者証明書の請求 から以下のPDFをダウンロードします。
印刷用と入力用があるので、手書きなら前者、PCから入力するなら後者を使います。

  • 居住者証明書交付請求書・居住者証明書(租税条約等締結国用)印刷用(PDF/204KB)
  • 居住者証明書交付請求書・居住者証明書(租税条約等締結国用)入力用(PDF/211KB)

居住者証明書は、交付請求書と証明書が1枚の書類で構成されています。

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居住者証明書交付請求書の書き方

個人と法人の書き方を見ていきましょう。
事例はPCで入力した「入力用」で説明します。

記載が必要な項目一覧(個人・法人)

以下に、図解と対応した一覧表にまとめました。

※氏名や法人名、住所は架空です。

記載が必要な項目個人の場合法人の場合
① 所轄の税務署税務署名を日本語税務署名を日本語
② 請求日書類提出日書類提出日
③ 住所(納税地)個人所在地の住所を日本語、英語会社所在地の住所を日本語、英語
④ 氏名又は法人名及び代表者氏名個人名をフリガナ、漢字、英語法人名と代表者の肩書と氏名を日本語、英語
⑤ 電話番号固定・携帯電話どちらでもOK固定・携帯電話どちらでもOK
⑥ 提出先の国名等
 ※今回はシンガポール
日本語、英語
シンガポール、Republic of Singapore
日本語、英語
シンガポール、Republic of Singapore
⑦ 申述事項3つともチェック3つともチェック
⑧ 証明書の請求枚数
 ※今回は1枚
11
記載が必要な項目一覧(個人・法人)

居住者証明書は税務署が記載

用紙の下部は居住者証明書になります。

税務署が記載するので、あなたは記載不要です。
以下の画像のように、税務署側が記載してくれます。

所轄の税務署、英語住所がわからない時

管轄の税務署がわからない時は、国税庁の 税務署の所在地などを知りたい方 で調べましょう。
英語住所は、ブラウザで 住所変換サイト で検索し好みのサイトで変換しましょう。

追加資料が必要になる場合もある

追加で確認用資料の提出を要請されることもあります。
住民票や源泉徴収票などですが、提出前に管轄の税務署に電話確認しておくのも良いでしょう。

郵便番号検索の住所でも問題ない

普段使用してる住所と、インターネットの郵便番号検索などの住所と合わない場合がありますが、郵便番号検索の住所を記載しても問題ありません。

個人事業主や法人の融資や金融機関の口座開設のように登記簿謄本通りでなくても問題ありませんでした。

Googleの「プロファイルの情報」と正確に一致していること

後述する「Google AdSenseの提出方法」の「アップロード」の画面上に注意書きがあります。

郵便番号検索の住所でも問題ありませんが、Googleの「プロファイルの情報」と正確に一致していないと、審査不受理になることがあるので気をつけましょう。

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税務署に居住者証明書を請求する

居住者証明書交付請求書に記入が完了後、管轄の税務署に持参するか郵送します。

郵送は、1週間程度で送付先住所に返送されます。
持参しても当日処理されるとは限りませんが、郵送よりは早いようです。

居住者証明書交付請求書は、必要部数+1部が必要です。
今回は1部必要ですから、同じものを2枚印刷します。

郵送の場合は以下の準備後、送付します。

  • 送付用封書に「居住者証明書交付請求書 在住」と記載
  • 居住者証明書交付請求書を必要部数+1部を封入
  • 切手を貼付した返信用封筒を同封
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Google AdSenseの提出方法

事例は「法人」で記載しています。

税務署から居住者証明書が返送されたら、原本をPDF、PNG、JPEGデータのいずれかに50MB未満で変換します。

アドセンス管理画面「お支払い情報」→「設定を管理する」をクリックします。

シンガポールの「税務情報の追加」をクリックします。

「フォームを開始する」をクリックします。

業種を選択します。(企業 or 個人の運営者)

恒久的施設、物品サービス税(GST)に回答します。
私の場合は、シンガポールと取引はないので両方とも「いいえ」です。

課税免除の免税対象は「はい」を選択します。

税務上の居住国は「日本」を選択します。

居住者証明のドキュメントの種類を選択は「税法上の居住地の証明書」を選択します。

「アップロード」をクリックして、変換した居住者証明書のデータを選択します。

「送信」をクリックします。

あとは、グーグル側の確認が終わるのを待ちます。

不備がなければ、数日~数週間程度で承認されます。

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提出書類を居住者証明書にした理由

日本とシンガポールは租税条約があるので、国税の書類を提出すれば1発OKになるのでは?と考えたのが理由です。

以下に調査した順番で記載します。参考にして下さい。

日本とシンガポールの租税条約を確認

「日本とシンガポールの租税条約」を調べると、以下の「租税条約の概要」がありました。

租税条約は、課税関係の安定(法的安定性の確保)、二重課税の除去、脱税及び租税回避等への対応を通じ、二国間の健全な投資・経済交流の促進に資するものである。

租税条約には、国際標準となる「OECDモデル租税条約」があり、OECD加盟国を中心に、租税条約を締結する際のモデルとなっている。OECD加盟国である我が国も、概ねこれに沿った規定を採用している。

財務省 租税条約に関する資料 より

今回必要な「シンガポール」との租税条約は、我が国の租税条約等の一覧シンガポールに以下がありました。

  • 原条約=1994年署名、1995年発行
  • 改定議定書=2010年署名・発行

日本とシンガポールの租税条約は締結済みです。

必要な書類を国税庁のタックスアンサーで見つける

租税条約の確認は出来たので、必要な書類を国税庁のタックスアンサーで見つけます。

同ページの 情報を探す>キーワードから探す「租税条約 証明書」検索すると、以下のように検索結果が表示されます。

源泉徴収関係ではないので、2つ目をクリックすると「概要」に以下の記載があります。

わが国と租税条約を締結している国等において、わが国の居住者が租税条約に基づく租税の減免等を受けるため、租税条約の相手国等の権限ある当局に対して、わが国の居住者証明書を提出する必要が生じたときは、所轄の税務署で証明請求を行うことができます。

居住者証明書交付請求書を提出すれば良いようです。

以上が、提出書類を居住者証明書にした理由です。

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まとめ

今回は、個人と法人の「居住者証明書の書き方」と「Google AdSenseの提出方法」を解説しました。

「シンガポールの税務情報」を提出しないと、支払いが実行されなかったり、税金が二重発生する可能性がありますが、居住者証明書を提出すれば問題ありません。

書類の入手方法や書き方、気をつけるポイント、Google AdSenseへの提出方法までを記載しましたので、参考にしてください。

最後まで読んで頂きありがとうございました。

編集後記

国税の書類は証明する”エビデンス”として強力です。税務や法律用語が多いのでとっつきは良くありません。今回に限らず、該当する書類を見つけられない時は顧問税理士に聞いてみましょう。

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